宅地建物取引主任者

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不動産業界に必要不可欠な資格「宅地建物取引主任者」

宅地建物取引主任者は、建物や宅地の取引についての専門家です。不動産にまつわる契約成立前に相手方等の重要事項の書面を提示し、説明を行います。交付する書面には、取引主任者の記名、押印が必要です。また、契約成立時に交付する書面にも記名、押印が必要になります。公正な取引契約確保する、社会的にも必要不可欠な資格です。

宅地建物取引業法では、不動産契約などを行う企業の事務所において、従業者5人に対して1人以上の割合で専任の取引主任者を置くことが義務付けられています。

宅地建物取引主任者が求められる分野は、不動産業界だけではありません。ゼネコンの不動産取引、銀行、生保の担保評価や資産設計、外食、小売の店舗展開、一般企業の総務、財務部門まで、様々な業種や業態に及んでいます。この資格を取得するにあたっては民法をはじめとして、基礎的な法律知識が必要になるため、不動産業界以外の事務系の職種でも評価が高いです。汎用性が高い資格であり、将来性も期待できます。

この資格の合格率は17%前後であり、難しい部類に属するといえます。試験では、土地や住宅などについての不動産の基礎知識から、民法や宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、税制などの法律の基礎知識まで、幅広い問題が出題されます。特に法律用語についてはなかなか難しい部分もあり、予備知識をもっていない人にとっては覚える大変かもしれません。

独学での合格はかなり難しいと言われていますが、しっかり自己管理しながら勉強を進めていける人であれば、1年で合格することも可能です。資格スクールを利用する場合は、1年間かけて学ぶコースから、通信講座、直前対策まで、いろいろなコースが準備されています。人気がある資格だけに、スクールや通信講座での教材が充実しているのが良いですね。

この資格以外でも不動産関連の資格は数が多く、ダブルライセンスを目指しやすいです。適正な不動産価格の評価を行う不動産鑑定士や、マンション管理全般のマネジメントを行う管理業務主任者、マンション管理士などの資格も取得して、キャリアアップを図ることも可能です。

<資格の詳細内容>

資格の種類 国家資格
受験資格 誰でも可能
試験日 10月
合格率 17.1%(2006年)
問い合わせ先 (財)不動産適正取引推進機構 03−3435−8181

 

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